Q2. 退職した嘱託高齢者を再雇用するが雇用継続給付の支給は復活するか?

 定年後、嘱託で働いていた高齢者で、期間途中で体調を崩し、退職した方がいます。長年蓄積されたノウハウの保有者で、当時、社内でも惜しむ声が聞かれました。近況を聞いたところ、身体はかなり回復したとの話です。再雇用したとして、従前、受給していた高年齢雇用継続給付を再申請できるのでしょうか。

 

A2. 1年以内なら再支給も

 

 Y01A121.jpg      定年・再雇用に伴い、賃金が大幅にダウンするケースが少なくありません。雇用保険では、60歳定年時の賃金と比べ、継続雇用後の賃金が75%未満に下がった場合、高年齢雇用継続基本給付金を支給しています(雇保法第61条)。 お尋ねの方は、60歳到達時に「高年齢雇用継続基本給付金に係る受給資格の確認」を受け、退職まで継続給付を受給されていたと思われます。退職後は、基本手当の受給期間延長の手続を採るなどして、自宅で療養されていたのではないでしょうか。 一旦、退職して再就職した場合の扱いですが、高年齢雇用継続基本給付金の受給要件は次のとおりです。

   「原則として60歳に達した日を離職日とみなして、算定対象期間(被保険者であった期間)が5年以上あるとき」算定対象期間の計算は、通常の離職時の計算方法(雇保法22条第3項、第4項)を準用することになっています。 同条第3項では、「被保険者となった日とその直前の離職日の間が1年以内なら通算(基本手当を受給したとき除く)」というルールが示されています。

  このため、高年齢雇用継続給付受給資格確認票の裏面にある「注意」書では、「既に受給資格の確認を受けた者であって、被保険者でなくなった日の翌日から1年の期間中(申請により期間延長可能)に、基本手当の支給を受けずに再就職した者」は、前の受給資格に基づき支給を受けられることがあると記載されています。 前回離職後の期間の長短、基本手当の受給の有無(念のため)を確認してください。