定年後、嘱託で働いていた高齢者で、期間途中で体調を崩し、退職した方がいます。長年蓄積されたノウハウの保有者で、当時、社内でも惜しむ声が聞かれました。近況を聞いたところ、身体はかなり回復したとの話です。再雇用したとして、従前、受給していた高年齢雇用継続給付を再申請できるのでしょうか。
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定年・再雇用に伴い、賃金が大幅にダウンするケースが少なくありません。雇用保険では、60歳定年時の賃金と比べ、継続雇用後の賃金が75%未満に下がった場合、高年齢雇用継続基本給付金を支給しています(雇保法第61条)。 お尋ねの方は、60歳到達時に「高年齢雇用継続基本給付金に係る受給資格の確認」を受け、退職まで継続給付を受給されていたと思われます。退職後は、基本手当の受給期間延長の手続を採るなどして、自宅で療養されていたのではないでしょうか。 一旦、退職して再就職した場合の扱いですが、高年齢雇用継続基本給付金の受給要件は次のとおりです。 |