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労働保険事務組合 みらい経営協会のご紹介!

 

         message_invitation001_thumb.jpg 労働保険事務組合 みらい経営協会
みらい経営協会は、事業主の皆さんが行う労働保険に関する事務手続きを事業主に代わって行うことの出来る、厚生労働大臣が認可した団体です。

 

■みらい経営協会に委託するとどんなメリットがあるんでしょう!
●みらい経営協会が事業主に代わり、ハローワーク、労働基準監督署への手続きや労働保険料(労災保険料・雇用保険料のことです)の申告・納付を行いますので事務の手間を省け、その分本来の業務に専念できます。
●労働保険料の額にかかわらず、3回に分割して納付できます。(事務組合に加入していない場合、一般的には年間労働保険料40万円以上でなければ分割できません)
●労災保険に加入することが出来ない事業主や、家族従事者、一人親方(建設業)なども、希望すれば労災保険に特別に加入することが出来ます特別加入

■では、委託できる事業主等の範囲って?
●中小企業が対象となります。
その中小企業の範囲 とは
金融業・保険業・不動産業・小売業であれば労働者数が50人以下
卸売業・サービス業であれば労働者数が100人以下
上記以外の業種であれば労働者数が300人以下

■では、委託できる事務の範囲って?
●労働保険料の申告及び納付に関する事務
(保険料を計算し、みなさんに通知し、集金します)
●保険関係成立届等の提出に関する事務
(新たに事業を始めたり、支店、工場、営業所などができたとき)
●雇用保険の被保険者の届出等に関する事務
(従業員さんが入ったり辞めたりしたとき)
●労災保険の特別加入の申請等に関する事務
(経営者やその家族従事者、一人親方、海外派遣者も労災に加入希望されるとき)
●その他労働保険についての申請・届出・報告に関する事務

■労災保険特別加入者の給付内容
(例)給付基礎日額 20,000円を選択された場合
(保険料や、補償を受けられる金額のもとになるものです)

1.療養補償給付
「療養の給付」は、原則として労災指定病院で傷病が治るまで全額無料で治療を受けられます。

2.休業補償給付
休業補償として、休業4日目から1日当たり12,000円(給付基礎日額の60%)、特別支給金4,000円(給付基礎日額の20%)合計16,000円が働けるようになるまで支給されます。

3.障害補償給付
障害補償として、障害の程度により(第1級)給付基礎日額の313日分の年金6,260,000円から(第14級)給付基礎日額の56日分の一時金1,120,000円が支給されます。

4.遺族補償給付
遺族補償として、給付基礎日額の153日分(遺族1名)3,060,000円から245日分(遺族5名以上)4,900,000円が遺族に年金として配偶者は終身、子供は18歳になるまで支給されます。

5.葬祭料
葬祭を行う者(通常は遺族)に対し、給付基礎日額の60日分1,200,000円が支給されます。

通勤災害についても、同様に適用されます。

■では、気になる特別加入保険料はいくらなんでしょう(業種別)単位(円)

給付基礎
日額
その他の
各種事業
卸売業、小売業、
飲食店又は宿泊
輸送用機械器具
製造業
機械器具
製造業
貨物運送業
5,000 5,475 6,387 8,212 10,037 16,425
6,000 6,570 7,665 9,855 12,045 19,710
7,000 7,665 8,942 11,497 14,052 22,995
8,000  8,760 10,220 13,140 16,060 26,280
9,000  9,855 11,497 14,782 18,067 29,565
10,000  10,950 12,775 16,425 20,075 32,850
12,000  13,140 15,330 19,710 24,090 39,420
14,000 15,330 17,885 22,995 28,105 45,990
16,000  17,520 20,440 26,280 32,120 52,560
18,000 19,710 22,995 29,565 36,135 59,130
20,000  21,900 25,550 32,850 40,150 65,700